ドローン、ゲットだぜ!ここで航空法のおさらい。

投稿者: | 2016-01-14

原田です。最近何かと話題のドローンですが、本研究室にも研究用途でドローン(DJI PHANTOM3)を導入しました。

この機体は、昨年の首相官邸に突入した機体と同じ系列のものです。例の事件の後に、航空法が改正されまして、現在は許可なして飛行可能なエリアと、許可が必要なエリアが明確に設定されてます。

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国交省ホームページより http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

ここでいう「人口集中地区」とは、wikipedia先生によると、「”Densely Inhabited District”を略して「DID」とも呼ばれる。市区町村の区域内で人口密度が4,000人/km²以上の基本単位区(平成2年(1990年)以前は調査区)が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区」国勢調査に基づいて設定される」地区で、土木工事の積算のときなどは、DID地区だと何かと単価が高くなった記憶があります。

さて、「地図による小地域分析(jSTAT MAP)」というサイトで、岐阜大学近辺のDID地区の境界を調べますと、幸か不幸か、岐阜大学はDID地区から外れてます。

ですので、対地高度150m以下であれば、許可なしで飛んでいいということのようです。

あとは、安全に飛ばすための練習をしてから、実戦投入します。

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https://jstatmap.e-stat.go.jp/gis/nstac/

右上のほうに、行政界<人口集中地区>というドロップダウンがあり、DID地区を表示できます。